原状回復とは?貸主・借主の負担区分と退去トラブルを防ぐポイントをオーナー向けに解説

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入居者の退去時に必ず発生するのが原状回復です。「どこまで入居者に請求できるのか」「敷金からいくら差し引けるのか」の線引きは、トラブルになりやすいポイント。誤った請求は返金や紛争につながります。この記事では、大阪・兵庫で賃貸管理を行う株式会社グランドエステートが、原状回復の基本を解説します。

原状回復の考え方(国交省ガイドライン)

原状回復とは「入居者の故意・過失や通常の使い方を超える使用による損耗を元に戻すこと」であり、入居者が新品同様にする義務ではありません。国土交通省のガイドラインが判断の基準となり、これを踏まえた精算が、トラブル回避の第一歩です。

貸主・借主の負担区分

日照による畳の変色や家具の設置跡、経年劣化による壁紙の色あせなどの「通常損耗」はオーナー(貸主)負担です。一方、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、掃除を怠ったことによるカビなど、入居者の故意・過失による損耗は借主負担となります。この区分を明確にすることが精算の要です。

退去トラブルを防ぐポイント

トラブルを防ぐには、入居時の室内状況の記録(写真)、契約書・特約での取り決めの明確化、退去立会いでの丁寧な確認が有効です。あいまいなまま高額請求をすると、敷金返還を巡る紛争になりかねません。

管理会社に任せるメリット

管理会社に委託すれば、ガイドラインに沿った適正な精算、退去立会い、原状回復工事の手配までを一括対応。オーナー様と入居者の直接交渉による感情的な対立も避けられ、公平でスムーズな退去精算が実現します。

大阪・兵庫の賃貸管理は株式会社グランドエステートへ

株式会社グランドエステートは、大阪・兵庫を中心に賃貸物件の管理を行っています。退去精算・原状回復の手配から入居者対応まで一括サポート。オーナー様向けページお問い合わせフォームからご相談ください。

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